ブログ
Blog
新築注文住宅・リフォ-ム・リノベーション『4号特例?』
加東市の設計事務所『スタジオエイト建築事務所』です。
お家を新築・建替え・リフォ-ムする時に行政や指定確認検査機関に『建築確認申請』を申請する事があります。※間仕切りや屋根吹き替えなどの大規模な改修工事(リフォ-ム・リノベーション・耐震改修)
『建築確認申請』は、建物間取り・外観・敷地に併せて、『構造耐力関係規定等』を行政や指定確認検査機関が審査します。
建物の大きさにより1号・2号・3号・4号と大きさに分類されます。木造住宅は4号建築物に入ります。
【4号建築物の判断目安】
□木造の場合
・2階建て以下かつ床面積が500㎡以下のもの。
・特殊建築物の用途(共同住宅・店舗・集会場・車庫等)で200㎡を超えるものを除く。
□木造以外の場合
・平屋かつ床面積が200㎡以下のもの。
4号建築物は一部審査に特例があります。【4号特例】といいます。
【4号特例とは】
4号建築物の建築確認において、以下の場合はの審査を『構造耐力関係規定等』省略することとなっている。
・必ず建築士が設計を行った場合。 ※施工管理技士や技能士など施工に関わる資格ではNGです。
・必ず建築士である工事監理者が設計図書とおりに施工されたことを確認した場合。 ※施工管理技士や技能士など施工に関わる資格ではNGです。
特例が適応される建築物の場合は、必要な申請書類は少なくなり審査期間が短くなる。
審査時間が省略されているので、行政や指定確認検査機関では『建築確認申請』の検査・審査では『構造耐力関係規定等』を見る事はありませんでした。
4号特例を活用した多数の住宅で不適切な設計・工事監理が行われ、構造強度不足が明らかになる事案が断続的に発生しています。
その背景もあり2025年の省エネ基準適合義務化と合わせて、大幅に縮小される見通しのようです。
2025年4月より木造住宅の2階建てのお家を新築・建替え・リノベーションの際には『構造耐力関係規定等』が建築確認申請で審査・検査されます。併せて省エネ基準適合義務化も行われます。
そうなると必ず建築士による、構造設計(許容応力度計算など)・省エネ設計(U値・一次省エネ)でお家を設計する必要があります。※建築士ではなく、似たような設計士は職務の名前で資格の名前ではありません。建築士免許を持たない設計士による設計はNGです。
設計だけでなく、施工を管理する者にも構造に関する知識・断熱に関する知識も問われます。
知識不足や不適切な設計・工事監理が行われ無い、構造強度不足が無いように、現在当店が設計・施工するお家では構造設計(許容応力度計算など)・省エネ設計(U値・一次省エネ)を全棟行っております。
安心なお家づくりを始めたい方は当店にお任せ下さい。自社で構造計算・断熱計算を行い、県知事認定の認定長期優良住宅を取得する事により、第三者の目でも審査してもらっているので確実に性能を確保したお家を造っております。