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改正『住宅ロ-ン減税』新築注文住宅・リフォ-ム
加東市で注文住宅でお家を造る設計事務所『スタジオエイト建築事務所』です。
耐震性・耐久性の高い、オリジナルデザイン住宅をお考えの方は一度お声かけよろしくお願いいたします。
本日はお家づくりの『お金』のお話です。
お家を計画する時には、必ずお家の性能も確認しておかないと大きな損をする事になります。
住宅ローン控除は以前からありますが、2022年に一部内容が変更されました。
2022年の改正では、控除額と控除期間も改正されました。以前は控除率1%、控除期間10年間(特例措置で13年間)でしたが、
2022年以降に住宅ローン控除が適用される方は、控除率0.7%、控除期間13年間(中古住宅・既存住宅購入および増改築は10年間)です。
控除率が下げられた理由には、長期にわたる低金利があります。
控除率1%の時代では、低金利ゆえにローンにかかる利息以上の控除が受けられてしまうケースがありました。
住宅ローン減税の本来の趣旨である、税負担の軽減という域を超える状況を是正するため、引下げられたといわれています。
控除率が下がったとはいえ、最長13年間も控除が受けられるため、住宅ローンを組む方にとってメリットの大きい制度であることには変わりありません。
ただし、住宅ロ-ンを利用してお家を取得した方すべての人が受ける事が出来なくなってきます。
具体的には、長期優良住宅や低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅に対して、一般の住宅よりも高い借入限度額が設定されました。
それぞれの住宅には、高効率給湯器の設置、断熱性能を満たし消費エネルギーを抑えるなどの条件があります。
2024年以降に建築確認を受ける新築住宅などで省エネ基準適合を満たさない、省エネ基準適合証明が無い場合は住宅ローン控除を受ける事が出来ません。
当店では、『認定長期優良住宅』にてお家を新築しております。
2024年以降にお家づくりを住宅ロ-ンを利用してお考えの方には、『お金』の面でも安心してお家づくりをしていただけます。
減税の恩恵については、毎年、下記の2つのうちいずれか低い金額が、所得税や住民税から控除されます。
- 年末時点の住宅ローン残高(※)×0.7%
- ※住宅の取得等の対価の額または費用の額(注)の方が少ないときは、その取得等の対価の額または費用の額
注:所定の補助金や贈与等の金額が控除される場合があります。詳しくは管轄の税務署までお問合せください。 - 1年間の最大控除額
例えば、長期優良住宅や低炭素住宅の新築で2023年入居の場合、1年間の最大控除額は35万円です。
しかし仮に、年末時点での住宅ローン残高が4,500万円だった場合、残高から計算した控除額の上限は4,500万×0.7%=31.5万円になります。35万円よりも低いため、実際に控除が受けられるのは31.5万円までです。
参考例)
控除可能額の考え方を把握したうえで、納めるべき所得税や住民税の金額を当てはめると、実際に控除される金額が見えてきます。
一例を挙げて計算してみましょう。計算に用いる条件は次のとおりとします。
- 認定長期優良住宅の新築注文住宅に2023年入居
- 各年末時点の住宅ローン残高:3,500万円※毎年減ります。
- 住宅の取得金額:3,500万円
- 本来納めるべき所得税:7万円※例
- 翌年の市・県民税:16万円※例
まずは、年間の控除可能な金額を求めてみましょう。長期優良住宅や低炭素住宅の新築で2023年入居の場合、最大控除額は次のとおりです。
借入限度額5,000万円×控除率0.7%=35万円
一方、住宅ローン残高を基準とした場合、以下の計算で求められます。
年末時点の住宅ローン残高3,500万円×控除率0.7%=24.5万円
35万円よりも低い24.5万円が、実際に控除可能な金額です。
次に、所得税と住民税を見てみましょう。
本来納めるべき所得税7万円よりも、控除額24.5万円のほうが大きいため、所得税の納付は不要です。
所得税から控除しきれなかった17.5万円分は、翌年の住民税から控除されます。
しかし、住民税からの控除額は最高9.75万円と決まっているため、実際に控除される金額はのとおりです。
所得税7万円+住民税9.75万円=合計16.75万円が減税されます。
※所得税を24.5万円支払っている方は、全額控除されます。
断熱性・省エネ性・耐震性の高いお家で、減税を多く受けられたい方は『認定長期優良認定住宅』にてお家づくりをされる事をオススメいたします。
一生住み続けるお家だから、より良いお家に住んで欲しいです。